高齢者虐待防止指針

有限会社ウェルネス長﨑

グループホームあんじゅ

グループホームせんじゅ

1.       基本理念

    高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため、

   グループホームあんじゅ及びグループホームせんじゅの基本的な考え方としてこの指針を定め、職員が

   高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。

2.       定義

(1)      身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)      介護・世話の放棄放任

意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)      心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)      性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)      経済的虐待

     本人の同意なしに金銭を使用する、または本人が希望する金銭の使用を理由な   

     く制限すること。

3.       高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み

     職員は、高齢者虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施

     する。

① 事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。

⓶ 提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの

改善による介護の質を高めるための取り組み。

     ➂ 職員が一体となり権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対

する理解を高める研修・教育の取り組み。

     ④ 職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み。

     ⑤ 指針及びマニュアルの定期的な見直しと周知。

     ⑥ 虐待防止委員会の設置。

4.       虐待発生時の考え方

1) 虐待の発見及び通報

    ① 職員は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報があるときは本指針に沿って対応しなければならない。

      ⓶ 利用者に虐待が疑われる場合には、虐待防止担当者に速やかに報告する。

        その後、「虐待発生時の対応の流れ」に基づき速やかな解決につなげる。

  (2) 虐待に対する職員の責務

      ① 施設内における高齢者虐待は、外部からは把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日ごろから虐待の早期発見に努めなければならない。

      ⓶ 施設の職員は施設において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに虐待防止責任者へ報告する。責任者は虐待防止委員会を開催し解決にあたる。また、法人本部へ報告するとともに速やかに区の担当者へ報告する。

5.       虐待防止委員会の責務

(1)      虐待のない事業所づくりを目指し、虐待発生時には速やかに適切な対応をとることで利用者の尊厳を守ることが出来るように取り組んでいく。また、法人内の事業所における虐待が発生しないように虐待防止のための対策を検討する委員会を年2回以上、職員教育と注意喚起を目的に職員研修を年2回以上開催し、虐待の防止に積極的に取り組んでいく。

6.       虐待防止責任者と担当者の責務

    虐待防止責任者には管理者、担当者には虐待防止委員会委員がその職務にあたる。

(1)      虐待防止責任者の責務 

        虐待内容及び原因の解決策の責務

        虐待防止のため当事者との話し合い

        虐待防止に関する一連の責任者

(2)      虐待防止担当者の責務

        利用者からの虐待通報受付

        職員からの虐待通報受付

        虐待内容と利用者意向の確認と記録

        虐待内容の虐待防止責任者への報告

        虐待内容について虐待防止委員会を開催

7.       指針の閲覧について

弊施設での高齢者虐待防止指針は求めに応じていつでも施設内にて閲覧できる

ようにすると共に、弊施設のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族

が自由に閲覧できるようにします。

8.       記録の保管

    虐待防止委員会の審議内容等、施設内における虐待防止に関する諸記録は5年間保管します。

 

9.       管理者は虐待防止委員会を同一法人内の身体拘束適正化検討委員会と同時開催することができる。